ワクチン死亡被害の補償「生計が同じ遺族に限る」理由は? 厚労相答弁を徹底検証

【検証コロナ禍】予防接種の健康被害による死亡が認定されても遺族に救済金が給付されないケースが続出している。支給対象を「同一生計の遺族に限る」という規定があるためだ。その基準に合理性はあるのか。厚労大臣に繰り返し問い、その答弁を検証した。
楊井人文 2024.04.10
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新型コロナワクチンの接種後に亡くなり、厚生労働省の審査で接種による健康被害と認定されたにもかかわらず、遺族に支払われるはずの「死亡一時金」が支給されないケースが続出しています。これまで死亡の被害認定を受けたのは523人。このうち、28歳男性、31歳男性など、少なくとも計34人の死亡者の遺族が、死亡一時金の支給対象外となっていることが、厚労省資料に基づく集計でわかりました。

これは、「死亡一時金」の支給が、死亡者と当時「生計を同じくしていた」遺族に限られているためです。生計が同じだった遺族が一人もいなければ、実際に葬儀を行った遺族に限り約21万円が支給されるだけです。

この「同一生計遺族に限って補償する」というルールは別に新型コロナワクチンに限った話ではなく、以前から他の全てのワクチン被害者にも適用されていたものです。いったい誰が決めて、なぜそうなっているのでしょうか。厚生労働大臣の記者会見で直接、質問してきました。その答弁を徹底検証します。

***

(この後の主な内容)
・ワクチンによる死亡被害の救済内容
・支給対象外の死亡事案はどれくらいあるのか
・厚労大臣に3度質問 答弁に現れた矛盾
・「同一生計」ルール 合理的根拠はあるか
・「同一生計」ルール こっそり導入された?
・厚労大臣記者会見文字起こし(3月12日、19日、4月2日)

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