ワクチン死亡被害の補償「生計が同じ遺族に限る」理由は? 厚労相答弁を徹底検証
新型コロナワクチンの接種後に亡くなり、厚生労働省の審査で接種による健康被害と認定されたにもかかわらず、遺族に支払われるはずの「死亡一時金」が支給されないケースが続出しています。これまで死亡の被害認定を受けたのは523人。このうち、28歳男性、31歳男性など、少なくとも計34人の死亡者の遺族が、死亡一時金の支給対象外となっていることが、厚労省資料に基づく集計でわかりました。
これは、「死亡一時金」の支給が、死亡者と当時「生計を同じくしていた」遺族に限られているためです。生計が同じだった遺族が一人もいなければ、実際に葬儀を行った遺族に限り約21万円が支給されるだけです。
この「同一生計遺族に限って補償する」というルールは別に新型コロナワクチンに限った話ではなく、以前から他の全てのワクチン被害者にも適用されていたものです。いったい誰が決めて、なぜそうなっているのでしょうか。厚生労働大臣の記者会見で直接、質問してきました。その答弁を徹底検証します。
(この後の主な内容)
・ワクチンによる死亡被害の救済内容
・支給対象外の死亡事案はどれくらいあるのか
・厚労大臣に3度質問 答弁に現れた矛盾
・「同一生計」ルール 合理的根拠はあるか
・「同一生計」ルール こっそり導入された?
・厚労大臣記者会見文字起こし(3月12日、19日、4月2日)
全文を読むには、以下の登録ボタンから「サポートメンバー」にご登録ください(広告類一切なし。月額300円から自由に設定可で、過去記事も閲覧できます)。